適格請求書(インボイス)対応および発行受付のご案内
適格請求書等保存方式(インボイス制度)にかかる弊社の適格請求書(インボイス)の対応および発行受付につきまして、下記のとおりご案内させていただきます。
適格請求書(インボイス)の対応
- 弊社の適格請求書発行事業者登録番号は、【 T3130001036671 】です。
- 適格請求書は、弊社ホームページより発行申請いただいたお客様にのみお送り致します。
発行申請は、画面下部の「適格請求書(インボイス)の発行申請」をご確認ください。 - 適格請求書は、弊社書式により作成したもの(紙)を郵送致します。
- 「振込用紙付の請求書」、「領収書」、「マイページ(ホームページ)からの利用明細」は、適格請求書としてご利用いただけませんので、ご注意下さい。
- WEB対応は来年秋頃を予定しています。
- 適格請求書は、発行申請をいただいたお客様に対して、2023年10月利用分から発行致します。
- 「振込用紙付の請求書」のお客様は11月中旬送付分を予定
- 「領収書」はお客様12月初旬の送付分を予定
- 2023年9月利用分以前は、発行致しません。
- 弊社がご利用料金を収受しておりますサービスであっても、適格請求書には金額を記載できないサービスがございます。(下表参照)
これらのサービスは、下表記載の「サービス提供会社」へ適格請求書の発行をご依頼いただく必要がございます。
お手数おかけ致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【弊社が適格請求書を発行できるサービス】
サービス名 サービス提供会社 ケーブルテレビ 株式会社KCN京都 インターネット(ドコモタイプCを除く) Kブロード光電話/Kブロードフォン KCN京都モバイル(携帯電話) KCNWimax+5G ウイルスセキュリティサービス ALSOKあんしんサービス※ 安心サポート(訪問サポート) ※綜合警備保障㈱からは発行致しません。
【他社へ適格請求書を発行依頼していただくサービス】サービス名 サービス提供会社 ドコモタイプC(インターネット) 株式会社NTTドコモ ケーブルプラス電話(IP電話) KDDI株式会社 ケーブルライン電話(IP電話) ソフトバンク株式会社 NHK受信料団体一括 日本放送協会 生活安心サービス(自転車プラン等) KDDI株式会社 TELASA / auスマートパス 【他社の適格請求書発行 問い合わせ先】
KDDI株式会社: KDDI 「My au」にてご確認ください。
「My au」 https://www.kddi.com/cable/support/info/tetsuzuki/catv/
インボイス対応 https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/invoice/
ソフトバンク株式会社 : ソフトバンク 「ケーブルラインWeb明細」にてご確認ください。
「ケーブルライン明細」https://webmeisai.itc.softbank.jp/web/resale-privatesite/catv/login
インボイス対応https://www.softbank.jp/internet/info/support/230331-001/
日本放送協会 : NHKふれあいセンター(0570-077-077)までお問い合わせください。
受付時間 午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)
株式会社NTTドコモ : NTTドコモのサイトよりダウンロード予定。(9/15現在) - インボイス対応につきましてご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい。
問い合わせ連絡先:p-info@kcn-kyoto.jp
大変ご不便おかけ致しますが、ご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます。
適格請求書(インボイス)の発行申請
適格請求書は、発行申請いただいたお客様にのみお送り致します。
発行申請にあたって、下記「注意事項」を必ずご確認いただいた上で申請手続きをお願い致します。
<注意事項>
- 弊社が発行できる適格請求書は、「KCN京都が提供するサービス」の表示だけとなっています。
「ドコモタイプC」「ケーブルプラス電話」「ケーブルライン電話」「NHK受信料」等は、各サービスを提供する他社が適格請求書を発行致しますので、サービス提供各社へ問い合わせください。
(詳細は、上記「適格請求書(インボイス)の対応」をご確認ください)
- 適格請求書(インボイス)に記載される宛名は、契約者様名義となります。
- 適格請求書(インボイス)に記載内容について、サービス名称の変更や合計金額だけの表示など、個別対応はできません。
- 適格請求書の発行は、2023年10月利用料分からとなります。(過去分は発行できません)
- 適格請求書の保存が必要とされないお客様におかれましては、発行申請をお控えいただきますようお願い申し上げます。
【適格請求書の保存が必要とされない場合】
- 個人のお客様(個人事業主で消費税の課税事業者である場合を除く)
- 免税事業者
- 課税事業者で簡易課税制度を選択されている方
- 課税事業者であっても、課税売上高が1億円以下等の場合、要件を満たすことで適格請求書の保存がなくても仕入税額控除が可能となる場合があります。(要件等の詳細につきまして、国税庁ホームページなどで必ずご確認ください。)